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>>68
そのまま置き続けていいよ。
賃貸契約の際に不動産屋に言われたのなら、あなただけが共有部に自転車を置いていい特約ということになる。
口頭でも契約は有効だから(証明できないから、言った、言わない、の水掛け論になるけど)、自信を持って置き続けていい。
もし、置いてることを大家さんなどに注意されたら、その時は「不動産屋さんと、ここに自転車を置けるという条件付きで賃貸契約したので置いてます」と言えばいい。たぶん、不動産屋は「勘違いだった」などと弁明して来るから、その会話をしっかり録音しておく(確かに言ったという証明になるので)。
その上で「賃貸契約時と条件が変わったので、近くに別の駐輪場を用意するか、家賃を月5000円下げてください」と伝えよう。無理だと言われたら、さっきの録音を聞かせて「虚偽の条件で契約をしたということですか? とりあえず消費者庁に相談します」と伝えよう。
たぶん、消費者庁の指導が入ったり裁判になる前に、不動産屋が大家さんに交渉して、何らかの便宜をはかってくれると思うよ。落とし所としては、住民全員の共用部分への駐輪は月5000円の有償としつつ、あなただけは不動産屋が立て替えるか特例で無償になる、という形になるかな。無理なら訴訟を起こそう。
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