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47. 寝るおじさん

2022年01月17日 13時14分 ID:6491d57575 (3/3) ID抽出 返信

>>45
認知症対策などで、将来の財産の凍結に備えて家族信託を検討されるのであれば、今後は成年後見制度で対応できる可能性があります。

現行法では、成年後見制度を利用してしまうと、亡くなるまで一生涯専門家に報酬を払い続けなければならない状況になりますが、「成年後見制度の一時利用」の制度が検討されており、成立の方向に進んでいます。

「成年後見制度の一時利用」とは、不動産を売りたい時や遺産分割協議をする時などに一時的に利用できる成年後見制度であります。


48. 名無しのおっちゃん

2022年01月17日 13時45分 ID:c716e482c5 (2/2) ID抽出 返信

>>46  ありがとうございます。
信託口口座をつくらないデメリットはあるが一応法令違反ではなさそう。そこまでして自力でやるべきかは悩みますが。
>受託者個人名義の普通預金口座を、便宜上、信託の管理口座として利用すること(「信託専用口座」と呼ばれています)も法令違反というわけではありません。 実際に、信託専用口座で家族信託を開始しているケースも多くあるようです。
https://mirasia-times.jp/the-demerits-of-family-trust

>>47「成年後見制度の一時利用」の制度  実現の可能性は高いがまだ決定ではないようですね。
独身で身よりもない人が頼れる自治体などの終活サポートはないですよね。

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