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2. 名無しのおっちゃん

2024年05月10日 03時35分 ID:c593282531 (1/2) ID抽出 返信

総務省が全国の自治体に「女性がストーカー被害訴えたら
速やかに住民票閲覧や写しの交付を制限しろ」と通達
 ↓
男性が貸した金を返却するように女性に迫る
 ↓
女性がストーカー被害を訴える
 ↓
警察と自治体が男性をストーカー認定
 ↓
警察は男性に接近禁止命令
 ↓
警察は男性をストーカー規制法違反容疑で逮捕
 ↓
1年後、つきまといがなくなったとして接近禁止命令解除
 ↓
男性は総務省通達が原因で女性の詳細不明で民事訴訟訴を起こせず
 ↓
男性は仕方がないので自己救済の道へ

公権に道をふさがれて他に手段がなかったという闇?


4. 名無しのおっちゃん

2024年05月10日 15時30分 ID:ba6e5baa0f (1/1) ID抽出 返信

>>2  民事訴訟訴というなら弁護士を通すしかないんじゃね。
恋愛感情や怨恨感情などのプライベートな関係性が前提にあるストーカー事件では、冤罪が疑われる可能性が高い事案も少なくありません。
たとえば、交際中に恋人に貸していたお金の返済を求めて繰り返し連絡を入れていたところ、借金を踏み倒したいと考える相手方が事実を捻じ曲げてあなたをストーカーとして警察に刑事告訴するようなケースが考えられます。
このような一方当事者からすると明らかに冤罪のケースでも、相手方が証拠や証言を捏造して警察にストーカー被害を申告した場合には、被害者側の申し出を全面的に信じたうえで警告・禁止命令が下されることも充分あり得ます。理不尽な形で前歴・前科がつくのを回避するには、借用書や金銭消費貸借を示すメールのやり取り、預貯金口座の通帳などを証拠として提出しなければいけません。
https://keijibengo-line.com/post-6455/

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