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>>58
受けたいとは思ってます!
でも問題点があり断念しています。
【問題点】
数名の後見人になっており、後見業務と司法修習生の兼業ができないこと!
今現在、家庭裁判所から後見人に選任されていて、被後見人の方が亡くなるまで、原則として辞任することができないです。
認知症の高齢者だけでなく、歳の近い知的障害の方の後見人にもなっているので、一生抱える仕事になりそうです。
この点、仮に司法試験に受かったとしても司法修習生の間は、修習生以外の仕事は禁止されており、後見業務がある以上、修習生になれないことになります。
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