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>>37 小木曽という学者曰く
無罪推定とか疑わしきは被告の利益にという原則があって、犯罪が成立することは検察官が合理的な疑いを超える程度に証明しなければならないわけですけれども、外形的な証拠がない場合に被害者の主観を証明するのはかなり難しいのではないかと推測します。
そうしますと、本当に罪が犯されているにもかかわらず、証明ができないから有罪判決がかえって困難になるということが懸念され、そうしますと、これは罪が適正に処罰されるべきであるという主張の狙いに反することにもなりはしないかと思います。
>>39 参照元は https://www.moj.go.jp/content/001138926.pdf の6P です。
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