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>酒税法上の酒類とは、「アルコール分1度以上の飲料」とされておりますので、現在の市場において流通しているアルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類は、一般的には「飲料」とは考えられないため「酒類」に該当しません。
国税庁HP 【課否判定】Q3より。
ということらしく、
実際にアルコール度数12度のゼリーが売られている。
分類上、酒類ではなく菓子に該当するらしい。
規制されるのも時間の問題だと思うけど、どうなんだろう。
【日本初上陸】ちゅるっと飲める!アメリカ発アルコール「O-SHOT〈ゼロショット〉」が日本販売開始。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000093283.html
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